1998-03-18 第142回国会 衆議院 予算委員会 第27号
当初、住専処理案では、一次損失処理を個別の母体行がすべて面倒を見る、このような案であったようであります。ところが、このようなことになりますと、日本興業銀行、興銀の系列のノンバンク、日本ハウジングローンがこの処理をめぐって大変負担が大きくなる。
当初、住専処理案では、一次損失処理を個別の母体行がすべて面倒を見る、このような案であったようであります。ところが、このようなことになりますと、日本興業銀行、興銀の系列のノンバンク、日本ハウジングローンがこの処理をめぐって大変負担が大きくなる。
○西川(太)委員 一九九六年二月二十三日にこの予算委員会で、我が党推薦の慶応大学教授の池尾さんが、今回の政府の住専処理案も、新たな先送り策である、びほう策ではないか、大蔵省から発表されている不良債権の総額は四十兆円程度という、しかしアメリカの調査機関によると百四十兆円とも言われている、日本の不良債権問題全体の解決につながるような案でなければ真の意味で政治的決断とか抜本的対策とは言えない、特に住専には
そういうことがあったあげくの果てにあの住専処理案ですよね。あれは公的資金を農林系統金融機関の貯金支払い資金の不足分に入れたのではなくて、その前の段階で入れちゃいましたから、これはどこかの経営を助けたことになるじゃないかと言って批判されている。
しかも、加藤幹事長は今回の住専処理案を決定した与党の実質的責任者であります。国民が加藤氏の疑惑解明を強く求めたのは極めて当然のことであります。しかるに、与党は、多数の力をもって加藤、水町両氏の証人喚問を拒否し続け、強引に疑惑隠しを行ったのであります。 議会制民主政治は国民の多様な意見を国政に反映させる制度であり、それなくしては国会は成り立ちません。
今回、政府が提出しました住専処理案は私的企業への公費導入という点がありますけれども、それと同時に、今回金融関連四法案では、これから市場規律に基づく新しい金融システムの構築、そういうものを目指しているわけでございますけれども、そういう意味では非常に矛盾したものを持っているんじゃないか、二つの住専処理のものとそれから関連の金融四法というものが。
○参考人(橋本俊作君) 今の武村前大蔵大臣のお話が、どこでそういうふうなことをおっしゃったのか私は存じ上げなかったのでありますが、政府の住専処理案策定に当たっては、関係当事者に最大の負担を求めた上で、金融システム全体の安定維持を図るという観点から、それでもなお埋まらない部分を財政資金で投入して埋めると、こういう御判断があったかと思います。
このように、ですから、会社更生というのは比較的なじみが薄いようでございますけれども、利害が錯綜する事案について、公的な手続において企業を再建させて、より破産よりも多くの配当をするというところにメリットがございますし、今回の住専処理案に比べますというと、はるかに透明性があるという点に利点がございます。
○清水参考人 結局、政府の住専処理案というのは、七社を十把一からげに処理するというところに非常に粗っぽい処理があるのでございます。 地銀生保住宅ローンの関係者から私は話を聞いたことがございます。その関係者の方は、我々の会社は、母体行が放棄をしたら全く赤字がなくなってしまう、その状態なのに、なぜほかのもっと悪いところと一緒にならなければならないのだということで大変不満な意見を述べておられました。
そこで、私は、この質疑におきまして、政府の住専処理案の基本的性格、それからまた新たな寄与についての政府の御見解を伺いまして、国民の皆様によりよくこの問題を理解をしていただく、そういうことにしていただきたいと考えている次第でございます。
もちろん株価はさまざまな要因によって決定されるものと考えますけれども、この昨年末以降の株式市場の顕著な推移につきましては、為替相場の安定あるいは景気の回復期待感の高まりとともに、住専の不良債権問題の解決への期待感というものが大きな要因であるというのは、市場関係者の一致した見方であろうかと存じますし、市場では、住専処理案が国会での御審議を経て速やかに実行されることを期待しておるものと考えております。
私は、住専処理案を廃案にし、国民の税金投入を直ちに中止することが国会の良識であると申し上げたいのであります。(拍手) 政治に携わる者は、国民の負託を受けて行動することは当然であります。行政もまた、国民の信頼があってこそ成り立つものであります。しかるに、住専の破綻をここまで放置し、金融秩序が揺らぐほどの不良債権問題を抱えるに至っております。
政府の住専処理案、提案されている住専処理法案は、住専処理の主体的責任を実際上政府が引き受けてしまうものとなっています。法案の基礎になった昨年十二月十九日の閣議決定では、母体行などの金融機関に政府が負担を要請するとされています。つまり、政府が母体行など関係者に協力をお願いするという形になっているのであります。
一方では時間の戦いだといって、早く予算通して住専処理案を成立させてほしいと言うんですけれども、そうであれば早く強力な債権回収体制案の作業を急ぐべきではないかと思います。もう急がないと金融不安が起こると言ってあおっておきながら、それに見合うスピードで、大蔵省の事務方になりますけれども、大臣、作業していないのではないかということなんです。
ですから、この住専処理案で到底この金融システムに関する不安が一掃されるとかあるいは預金者が必ず保護されるという、そういう筋合いのものじゃないと思うんです。 ですから、私は、今まずやることは、不良債権全体の処理スキームといいますか、これをどうするかというルールをまず決めるということが一番大事じゃないかと思いますけれども、この点、総理の御見解をお尋ねして、私の質問を終わります。
今回の住専処理案を正当化しようとする説明の中には、残念ながら、こうした法治国家の自己否定につながるような説明がしばしば見かけられ、非常に残念に思っております。 こういうふうに述べておられます。 私も、今回の処理スキームというものは法治国家の自己否定じゃないかというふうに思っております。
まず、この政府の住専処理案、国民の多くの方はいまだに全然納得していない状態であります。橋本総理御自身も、参議院の予算審議の段階でも、いまだ国民の理解を得るに至っていないということを認めておられるわけです。昨年十二月から非常に大きな問題になりまして、国民の方も最大の関心を持ってきた。マスコミもそうである。国会の場でも論議がされてきたと。
住専処理案ができまして、それに対する論議が随分長い間続いておりますけれども、いまだ大部分の国民からは、住専処理に税金を投入するということにつきまして納得を得られていないというのが現状だと思うんです。 大きな銀行がみんなついていて、それが住専というものをこしらえた。その住専が破綻したと。
○吉川芳男君 ここで宗田公述人に二点お伺いしたいんですが、一点は、奥村先生にも今お聞きしたとおりに、政府の住専処理案について先生の御評価はどうかということが一つ。
違う解釈をしていて、その談合の結果がCなる住専処理案になったんでしょう。だから、そのCなる住専処理案も、私ども同僚議員が何回も指摘しているようにガラス細工のようにいつ壊れるかわからない。もし途中で壊れたら、仮に皆さんの思うとおりに法案が通ったとして、途中で壊れた場合には、またAとBの違いに戻るんですよ。その違いが戻って、また談合して、また国民に迷惑をかけるのか。
また、国民の九割が反対している政府の住専処理案、官僚の資料隠しを許した「もんじゅ」事件、厚生行政の腐敗が問われているHIV事件、経済三分野のすべてを先送りした日米関係のきしみ、結論を出せないNTT分割問題など、現在の連立与党は既に政権担当能力を失っております。 今こそ、民主主義のルールにのっとり、これらの問題を争点とした解散・総選挙で民意を問うべきではないでしょうか。
これを合計いたしますと六兆円を超える、住専処理案の予算額の約十倍ということになるわけです。 さらに、政府が、自治体や財団法人であります民間都市開発推進機構、これに対して土地先行取得のために税金を投入しているいわゆる三兆二千三百億円、これは必ずしも悪いという話じゃないわけですけれども、これも住専処理案の予算額から考えていきますと五倍になる。
家計を預かっている主婦にとっては、自分たちのわからないところで税金がこのような形で使われているというふうに知っていただきたいと思いますし、さらにこれを踏まえた形でといいますか、わからないところで進んでいる中にあって、実は今回の住専処理案では六千八百五十億円、これがさらに使われようとしている、とんでもない話であると。
○参考人(橋本俊作君) 先ほどから申し上げておりますとおり、住専処理案策定の初期の段階では私ども母体各行といたしましても、いわゆる貸し手責任による負担ということ、つまり破綻時における貸国債権の割合によってそれぞれが負担をしていく、そういうことを主張したわけでございますが、最終的に政府案に盛り込まれました母体行による住専に対する貸国債権の全額放棄という非常に重い負担を選択せざるを得なかったわけでございます
それだけに、今日提案をされている住専処理案についての御見解を率直簡明にお答えいただきたいと思います。
○参考人(橋本俊作君) この住専処理案がまとまったということを契機にいたしまして、例えば株式の価格が上昇したとか、あるいは海外で起こっておりましたジャパン・プレミアムが鎮静化したとかということがあります。
特に、私は税の観点から、政府がお出しになりました住専処理案について幾つかの問題点を指摘し、それについて御質問をしてまいりたいと思います。 税の問題に入ります前に、私の質問の意図を十分お酌み取り願いたいために、ちょっと税に関係のない御質問を最初に二、三点させていただきたいと思います。
○関根則之君 総理はこの住専処理案をお決めいただいたときの総理ではなかったということもあるわけでございますけれども、どうかひとつ、公的資金を使う以上、ただ和解だ、協議だ、当事者間の話し合いだということだけで、それにただ乗っているというような姿勢ではなくて、やっぱりそういう民間、私人のいろんなやり方に対してきちっと自分たちで引っ張っていく、そういう指導性をぜひ発揮していただきたいと思います。
しかし、いずれにせよ、住専処理案としての法的処理案は、政府・与党として既に十分に検討したところであります。 まず、会社更生法は関係当事者の同意が得られません。破産法適用については、これによって多大な不利益をこうむる農林系金融機関が、政府、母体行を相手取って訴訟を提起し、泥沼の訴訟合戦に発展することが予測されます。
第一の理由は、政府の住専処理案が、手続、内容の面からも欠陥と矛盾に満ち、到底納得できるものではないことであります。 予算総則の書きかえについては、与党三党の努力を多としつつも、この修正により直ちに住専予算の削除あるいは住専処理スキームの撤回を意味するものとは到底言えません。
さて、政府の住専処理案は、手続、内容の面からも欠陥と矛盾に満ち、到底納得できるものではありません。関係者の責任追及は不徹底、根拠は不明確、スキームはあいまいなままで、ずさんなバブル融資に狂奔した預金者なき住専の処理に税金を投入する政府案のお粗末さは、国会の質問等を通じて白日のもとにさらされ、国民の怒りは一層高まりました。